外国人を雇用する場合のルールが新しくなりました

外国人雇用状況の届出が義務化されました!

 第166回通常国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成19年10月1日より、事業主の方に対し、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに外国人雇用状況の届出が義務化されます。
 外国人労働者(特別永住者を除く)を雇用する場合、氏名、在留資格等を管轄ハローワークへ届け出ることが必要となります。
詳細は下記の事業主向けリーフレットをご覧下さい。
事業主向けリーフレット(PDF)