産業廃棄物管理票交付等状況報告書(令和7年度実績)の提出について
2026年4月6日, カテゴリ: お知らせ
群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課より周知依頼がありましたのでお知らせ致します。
産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。)は、廃棄物処理法第12条の3第7項の規定により、前年度(4月1日から3月31日まで)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等状況に関する報告書を事業場ごとに作成し、6月30日までに都道府県知事に提出することとされています。
なお、電子マニフェストを利用している場合は、情報処理センターが集計して報告を行うため、排出事業者自ら報告する必要はありません。
提出先
①電子データによる報告の場合(前橋市及び高崎市内の事業場を除く) ⇒ぐんま電子申請受付システム 詳しくは、群馬県HP内の「群馬県産業廃棄物情報」 https://www.pref.gunma.jp/site/sanpai/131414.html をご確認下さい。
②紙による報告の場合(前橋市及び高崎市内の事業場をの除く) ⇒事業場の所在地を管轄する環境(森林)事務所