社会保険関係届出事項一覧

1、健康保険・厚生年金保険

届出事項 届の種類 提出期日 提出先 備考
事業所の名称・所在地を変更した場合 適用事業所所在地・名称変更届 5日以内 社会保険事務所 被保険者証を添付する場合もある
事業主の住所・氏名が変更した場合 事業所関係事項変更届 5日以内 社会保険事務所 新旧事業主連記で新規事業主が届出
従業員を採用した場合 被保険者資格取得届 その日から5日以内 社会保険事務所 被扶養者届・年金手帳等を添付
従業員が退職(死亡)した場合 被保険者資格喪失届 その日から5日以内 社会保険事務所 被保険者証を添付
被保険者が死亡した場合
被扶養者が死亡した場合
埋葬料(費)請求書 すみやかに 社会保険事務所 死亡診断書等を添付
被保険者期間が継続して1年以上ある従業員が退職した場合、本人・家族が診療を受けている病気等について引き続き医療を受けることを希望する場合 継続療養受給届 資格喪失後10日以内 社会保険事務所 本人家族とも初診の日から5年間引き続き医療を受けられる
健保・厚生の報酬月額算定基礎届 被保険者報酬月額算定基礎届 8月1日~8月10日 社会保険事務所 定時決定
ベースアップなどによって固定的賃金が変動し、継続した3カ月の平均報酬額が、従前の等級に比し、2等級以上の差が生じた場合 被保険者報酬月額変更届 遅滞なく 社会保険事務所 随時改定
被保険者の氏名が変わった場合 被保険者氏名変更届 遅滞なく 社会保険事務所 被保険者証・年金手帳等を添付
被保険者の住所が変わった場合 被保険者住所変更届 すみやかに 社会保険事務所
被保険者の被扶養者に異動があった場合 被扶養者異動届 遅滞なく 社会保険事務所 被保険者証を添付
被扶養者が遠隔地にいる場合 健保、遠隔地被保険者証交付申請書 必要のつど 社会保険事務所 被保険者証及び遠隔居住地市区町村長の証明書等を添付
被保険者証や年金手帳を無くしたり、損傷した場合 健康保険被保険者証・再交付申請書 遅滞なく 社会保険事務所 損傷等の場合にはその被保険者証等を添付
年金手帳を2冊以上持っている場合 厚生被保険者年金手帳記号番号重複取消届 すみやかに 社会保険事務所 新旧の年金手帳等を添付
健保の被保険者が退職後も任意に健保の被保険者になろうとする場合 任意継続被保険者資格取得申請書 退職後20日以内 社会保険事務所 被保険者であった期間が継続して2カ月以上ある者が提出
賞与等を支払った場合 健康保険厚生年金保険賞与等支払届 支払日から5日以内 社会保険事務所
日雇労働者を雇い入れた場合 健康保険印紙購入通帳交付申請書 遅滞なく 社会保険事務所 印紙は郵便局で購入
日雇健保の健康保険印紙の受払状況の報告 健康保険印紙受払等報告書 翌月末日 社会保険事務所 毎月定例的
日雇労働者を雇わなくなった等の理由により健康保険印紙を買い戻してもらう場合 健康保険印紙買戻請求書 遅滞なく 印紙販売郵便局 社会保険事務所の確認印を受けること

※健康保険関係の届出については、組合健保の場合、届出先は日雇関係を除き健康保険組合となります。

2、国民健康保険(国保)・国民年金(国年)

届出事項 届の種類 提出期日 提出先 備考

・加入する場合
・やめる場合
・その他(住所変更・氏名変更など)
資格取得届・資格喪失届など いずれも14日以内 住所地の市区町村役場 添付書類は窓口で確認

第3号になる場合 国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第3号被保険者該当)届書 30日以内  〃  〃
第1号になる場合 国民年金被保険者資格取得・被保険者種別(第1号被保険者該当)届書 14日以内  〃  〃
その他(住所変更・氏名変更など) 14日以内  〃  〃