労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が令和7年4月15日に公布され、令和7年6月1日から施行されました。改正の主な内容は、「熱中症を生ずるおそれのある作業」が新設されたというもので、近年の気候変動による夏季における熱中症による死亡災害等に対応したものです。詳しくは、下の対応要領をご覧下さい。
「熱中症における事業者の対応について」