群馬県による「感染症対策事業継続支援金」の実施について
群馬県では新型コロナウイルス感染症拡大に対し、4月17日付けで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態措置」を発令し、翌18日から、対象となる施設の管理者及びイベント主催者に対し、施設の使用停止または催物の開催停止の要請及び協力の依頼(いわゆる「休業要請」)を行っています。
県では、対象施設の休業や営業時間の短縮に御協力いただいた中小企業、個人事業者の方を対象とし、事業継続のための支援金を下記のとおり創設しました。
前橋東部商工会では、群馬県のホームページより転載いたしますので、支援金の申請に際してご確認ください。
(申請等相談窓口)群馬県感染症対策事業継続支援金ポータルサイト:https://gunma-shienkin.com/
「対象者」
業要請中の一定期間(4月25日(土)~5月6日(水))、対象施設の休業または営業時間の短縮等を行った中小企業、個人事業者。
※対象施設については、県ホームページ(新型コロナウイルス感染拡大防止のための群馬県の緊急事態措置について)でご確認いただけます。
「支給額」
1事業者あたり20万円
「申請期間」
令和2年5月13日(水)から同年6月15日(月)まで
「申請要件」
次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」といいます。)となります。
1.群馬県に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主等で、大企業が実質的に経営に参画していない事業者
2.緊急事態措置を実施する前(令和2年4月17日以前)から、県内において次のいずれかの対象施設を運営している事業者(必要な許認可等を取得していること。) •新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」といいます。)による協力要請を行う施設(特措法施行令第11条に該当するもの)に属し、休止を要請されている施設
・特措法によらない協力依頼を行う施設に属し、休止を要請されている施設
・基本的に休止を要請しない施設のうち、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
3.令和2年4月25日(土)から同年5月6日(水)までの全ての期間(宿泊施設及び観光施設は、令和2年4月29日(水)から同年5月6日(水)までの全ての期間)において、群馬県の要請に応じ、休業等を行った事業者
4.申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が群馬県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
「申請方法」→オンライン申請か郵送申請のどちらか
(1)オンライン申請
5月13日(水)午前9時から専用ポータルサイトで申請できます。
(2)郵送申請
「申請書類配布」
県施設(各行政県税事務所等)及び各市町村、各商工会議所および各商工会の窓口で申請書類を受け取れます。
県施設(各行政県税事務所等)及び各市町村 → 13日(水)午前10時から
各商工会議所および各商工会 → 13日(水)から
*当会に申請書類があります。
【申請書郵送先】
〒370-0845 高崎市新後閑町4-8
感染症対策事業継続支援金受付センター
※持参での受付は行いません。
「申請に必要な書類」
1.群馬県感染症対策事業継続支援金申請書(様式1)
2.誓約書(様式2)
3.確認書類(※(1)~(4)全てを添付)
(1)営業活動を行っていることがわかる書類
以下のいずれかの書類をご提出ください。
(法人)
・直近の法人県民税・事業税申告書の写し
・直近の決算書の写し(貸借対照表と損益計算書を含む)
(個人)
・直近の確定申告書の写し(手元にある場合)※個人番号欄は必ず塗り潰すこと
・営業実態が確認できる資料(例:直近の月末締め帳簿、収支計算書等)
(2)業種に係る営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類
(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許等の写し
※営業するにあたり必要な場合のみ添付
(3)申請する施設の外観(社名、店舗名入り)及び内観の写真
(4)休業等の状況がわかる書類(例:休業告知HP・店頭ポスター・チラシ・DM)
・休業する施設の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)が確認できるようにしてください。
【写真撮影したもので構いません。】
・複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を実施していることが確認できるようにしてください。
(※注)オンライン申請の場合は、スキャナ又は写真で取り込んでください。
4.本人確認書類の写し
5.通帳等のコピー
(申請様式)
「支給の決定」
1.申請書を受理後、内容を審査し、適正と認められる場合に支援金を支給します。
2.支援金を支給する旨の決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。
なお、本支援金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送します。
3.5月下旬からの支給を予定しています。申請書等の受理から、概ね2週間程度で指定の口座に振り込みます。
(申請書等に不備がある場合は、別途期間を要します。)
「問い合わせ先」
(1)申請に関すること
感染症対策事業継続支援金受付センター
電話:050-5371-6437(13日午前9時から受付開始)
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日・土日祝日)
※対面での受付は行いません。
(2)その他支援策に関すること
感染症県内企業ワンストップセンター
電話:027-226-2731
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(平日)
午前10時から午後4時まで(土日祝日)