第2回合同記者発表会を開催いたしました。
前橋東部商工会では、マスコミ関係者の方々に向けた第2回合同記者発表会を1月14日(木)に音羽倶楽部に於いて開催いたしました。当日は7事業者による新商品・新サービスの発表があり、当日の発表内容を初めての取り組みとしてユーチューブを活用してライブ発信を行いました。当日のプレゼン内容(下記をクリック)をユーチューブで見ることができますので、ご覧いただけばと思います。
新商品合同記者発表会を開催いたします
前橋東部商工会では、マスコミ関係者の方々に向けた第2回合同記者発表会を開催することになりました。当日は市内精鋭の「7事業所」が記者発表を行います。各社の熱意こもった渾身のプレゼンに始まり、その後、各社へ個別取材・インタビューをしていただける時間をご用意しております。
ぜひともこの機会に、マスコミ各社の皆様のお越しをお待ちしております。
開催日時:2021年1月14日(木)14:00-16:00
開催場所:音羽倶楽部 大研修室(前橋市神沢の森1−16:TEL 027-280-1212)
報道資料:「新商品合同記者発表会」2合同記者発表会プレスリリース(PDF)
お問い合せは・・・
前橋東部商工会 電話:027-283-2422
担当:吉田まで (E-mail:ryuma-yoshida@gcis.or.jp)
「前橋東部商工会プレミアム商品券」の有効期限が迫る!
当会では、商工会員の売上高向上に貢献するため「前橋東部商工会プレミアム商品券」を発行いたしました。
この商品券の有効期限が10月31日までとなっていますので、未使用の商品券をお持ちの方は最寄りの取扱店でご利用いただきますよう、お知らせいたします。
商品券の有効期限が過ぎた場合は利用ができなくなりますので、有効期限に充分ご注意いただき期限内利用をお願いいたします
前橋東部商工会プレミアム商品券取扱店舗の最新情報2(新規追加分を入れた)
前橋東部商工会では、プレミアム商品券事業を進めており、8月21日時点で利用可能な取扱店の最新情報(一覧表)を掲載いたしますので、各取扱店でご利用ください。
最新取扱店一覧表:最新プレミアム商品券取扱店一覧表(PDF)
前橋東部商工会プレミアム商品券取扱店舗の最新情報(新規追加分を入れた)
前橋東部商工会では、プレミアム商品券事業を進めており、8月1日から利用可能な取扱店の最新情報(一覧表)を掲載いたしますので、各取扱店でご利用ください。
最新取扱店一覧表:最新プレミアム商品券取扱店一覧表(PDF)
前橋東部商工会プレミアム商品券取扱店募集!
前橋東部商工会では、令和2年度新規事業として、新型コロナウイルスの影響による消費需要の減退・地域経済の縮小を克服するため、「前橋東部商工会プレミアム付商品券」を商工会員様限定で発行することになりました。
つきましては、商品券を取り扱う事業者を募集することになりましたので、販売促進や店舗のPR機会としてプレミアム付商品券の取扱店(商工会員様)に是非お申し込みください!!
★7月20日(月)募集締切となります。
【詳細は下記のPDFをご覧下さい】
◎取扱店募集チラシ(PDF)
◎商品券取扱店募集要領(PDF)
◎取扱店申込書(PDF)
前橋市電子商品券取扱店(期間限定)の緊急募集
前橋市では、コロナウイルス感染対策の一環として、市内店舗で使える電子商品券を発行します(期間限定)。利用者はスマートフォンで取得した電子商品券を店舗で提示し、スマホ画面に電子スタンプを押してもらえば決済ができる仕組みです。紙の商品券と比べ店の手間が省け、人と人との接触を減らし感染予防につながる利点があります。電子チケットは前橋市が「前橋応援電子チケット」の名称で、1000円分(500円券2枚)を5000セットは発行し、利用者はスマホを使って特設サイトから電子商品券を取得し、電子スタンプを押してもらうと会計ができるシステムです。
前橋市より「前橋応援電子チケット」稼働前に、電子商品券取扱店を緊急募集するので、当会へ会員事業者への告知依頼がありました。そこで、電子チケット募集通知、取扱加盟申請書、加盟店規約を掲載しますので、電子チケットに興味がり電子商品券取扱店に加盟希望の方は前橋市の担当課まで申請手続きをお願いいたします。
加盟店募集通知(PDF)
前橋市電子応援チケット加盟申請要領・誓約書兼申込書(PDF)
前橋市_市内店舗応援電子チケット加盟店規約_(PDF)
◆取扱加盟店募集期間 6月1日(月)から10日(水)まで
◆事業実施期間 7月1日から10月31日まで
【問い合わせ・申請書送付先】;前橋市未来の芽創造課
〒371-0035
前橋市大手町二丁目12番1号
TEL:027-898-6427
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ
国税庁より新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者へ、令和2年4月30日の新型コロナの税特法の成立・施行により、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設された件で、猶予制度の概要についての周知リーフレットが発表されました。そこで、リーフレット等のPDFファイルを掲載しますので、ご覧いただければと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ(PDF)
納税を猶予する特例制度(PDF)
国税の納税の猶予制度に関するFAQ(PDF)
特例猶予の申請に関してのご相談は・・・
「国税局猶予相談センター」TEL:0120-948-249へ
群馬県による「感染症対策事業継続支援金」の実施について
群馬県では新型コロナウイルス感染症拡大に対し、4月17日付けで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態措置」を発令し、翌18日から、対象となる施設の管理者及びイベント主催者に対し、施設の使用停止または催物の開催停止の要請及び協力の依頼(いわゆる「休業要請」)を行っています。
県では、対象施設の休業や営業時間の短縮に御協力いただいた中小企業、個人事業者の方を対象とし、事業継続のための支援金を下記のとおり創設しました。
前橋東部商工会では、群馬県のホームページより転載いたしますので、支援金の申請に際してご確認ください。
(申請等相談窓口)群馬県感染症対策事業継続支援金ポータルサイト:https://gunma-shienkin.com/
「対象者」
業要請中の一定期間(4月25日(土)~5月6日(水))、対象施設の休業または営業時間の短縮等を行った中小企業、個人事業者。
※対象施設については、県ホームページ(新型コロナウイルス感染拡大防止のための群馬県の緊急事態措置について)でご確認いただけます。
「支給額」
1事業者あたり20万円
「申請期間」
令和2年5月13日(水)から同年6月15日(月)まで
「申請要件」
次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」といいます。)となります。
1.群馬県に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主等で、大企業が実質的に経営に参画していない事業者
2.緊急事態措置を実施する前(令和2年4月17日以前)から、県内において次のいずれかの対象施設を運営している事業者(必要な許認可等を取得していること。) •新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」といいます。)による協力要請を行う施設(特措法施行令第11条に該当するもの)に属し、休止を要請されている施設
・特措法によらない協力依頼を行う施設に属し、休止を要請されている施設
・基本的に休止を要請しない施設のうち、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
3.令和2年4月25日(土)から同年5月6日(水)までの全ての期間(宿泊施設及び観光施設は、令和2年4月29日(水)から同年5月6日(水)までの全ての期間)において、群馬県の要請に応じ、休業等を行った事業者
4.申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が群馬県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
「申請方法」→オンライン申請か郵送申請のどちらか
(1)オンライン申請
5月13日(水)午前9時から専用ポータルサイトで申請できます。
(2)郵送申請
「申請書類配布」
県施設(各行政県税事務所等)及び各市町村、各商工会議所および各商工会の窓口で申請書類を受け取れます。
県施設(各行政県税事務所等)及び各市町村 → 13日(水)午前10時から
各商工会議所および各商工会 → 13日(水)から
*当会に申請書類があります。
【申請書郵送先】
〒370-0845 高崎市新後閑町4-8
感染症対策事業継続支援金受付センター
※持参での受付は行いません。
「申請に必要な書類」
1.群馬県感染症対策事業継続支援金申請書(様式1)
2.誓約書(様式2)
3.確認書類(※(1)~(4)全てを添付)
(1)営業活動を行っていることがわかる書類
以下のいずれかの書類をご提出ください。
(法人)
・直近の法人県民税・事業税申告書の写し
・直近の決算書の写し(貸借対照表と損益計算書を含む)
(個人)
・直近の確定申告書の写し(手元にある場合)※個人番号欄は必ず塗り潰すこと
・営業実態が確認できる資料(例:直近の月末締め帳簿、収支計算書等)
(2)業種に係る営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類
(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許等の写し
※営業するにあたり必要な場合のみ添付
(3)申請する施設の外観(社名、店舗名入り)及び内観の写真
(4)休業等の状況がわかる書類(例:休業告知HP・店頭ポスター・チラシ・DM)
・休業する施設の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)が確認できるようにしてください。
【写真撮影したもので構いません。】
・複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を実施していることが確認できるようにしてください。
(※注)オンライン申請の場合は、スキャナ又は写真で取り込んでください。
4.本人確認書類の写し
5.通帳等のコピー
(申請様式)
「支給の決定」
1.申請書を受理後、内容を審査し、適正と認められる場合に支援金を支給します。
2.支援金を支給する旨の決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。
なお、本支援金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送します。
3.5月下旬からの支給を予定しています。申請書等の受理から、概ね2週間程度で指定の口座に振り込みます。
(申請書等に不備がある場合は、別途期間を要します。)
「問い合わせ先」
(1)申請に関すること
感染症対策事業継続支援金受付センター
電話:050-5371-6437(13日午前9時から受付開始)
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日・土日祝日)
※対面での受付は行いません。
(2)その他支援策に関すること
感染症県内企業ワンストップセンター
電話:027-226-2731
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(平日)
午前10時から午後4時まで(土日祝日)
持続化給付金について
経済産業省から持続化給付金について発表(速報版)がありました。
当会では、経済産業省が公表している情報をそのままホームページに掲載させて頂きます。詳細についての問い合わせについては、下記の経済産業省の相談窓口へお願いいたします。
「持続化給付金」
コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金が支給されます。
なお、令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中(27日時点)です。詳細が決まり次第公表されるそうです。
持続化給付金に関するお知らせ(速報版)4月27日更新(PDF)
「申請の開始日時について」
申請の受付はまだ開始されておりません。補正予算の成立後1週間程度で申請受付を開始する予定だそうです。また電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付されることが想定されます。
詳細な申請開始の日時、申請期間などについては決定され次第速やかに中小企業庁ホームページで公表されるそうです。
「問い合わせ先について」
「経済産業省」中小企業 金融・給付金相談窓口(TEL:0570-783183)にお願いいたします。
※その他、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表されるそうです。