買い物利便性向上支援事業補助金【一般型】

◆買い物利便性向上支援事業補助金とは?

市街化区域外のエリア(大胡・宮城・粕川・富士見・市街化調整区域)で1年以上営業している事業者に対して、店舗の改修費用や備品の購入費を一部補助する前橋市にぎわい商業課が取り扱う補助金

◆対象者は?

①対象区域で1年以上営業を行っている

②小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業を営む事業者

③市町村民税等必要な納税について滞納がない

④諸法令や公序良俗に反しないもの

⑤前橋市暴力団排除条例を遵守している

以上①~⑤すべてを満たすもの

◆補助金額は?

補助対象経費(税抜き)の2分の1以内で、限度額は10万円

※小規模事業者については3分の2

◆補助対象経費は?

店舗の改装工事費(内装・外装・空調など)

備品購入費(店舗等で使用する耐用年数1年以上、取得価額10万円以上のもの)

※工事費は10万円未満でも申請可能。備品の取得価額10万円は、基本的に単価。

◆知り合いの業者に発注して大丈夫か?

市内の業者さんであれば可

専門的なもので、市内業者では対応できない場合、市外業者への発注可(別途理由書を提出)

 

申請についてのお問い合わせは、商工会(TEL:027-283-2422)まで

前橋市のHPからも買い物利便性補助金の詳細が確認できます