給付の
種 類 |
受けられる条件 |
受けられる額 |
求
職
者
給
付
|
基
本
手
当
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一定の被保険者期間がある者が離職し、就職の意志と働く能力がありながら、職業に就くことができないとき
◎一定の被保険者期間とは、離職の日以前1年間(疾病・負傷等の期間がある場合は最長4年間)に被保険者期間が通算して6カ月以上あること
(一般の被保険者が対象)
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賃金日額の最低6割から最高8割(高齢者は5割から8割)の日額(基本手当日額)を離職時の年齢と被保険者期間によって最短90日から最長300日が支給される。
一般被保険者の所定給付日数(短時間労働者は除く)
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被保険者期間
年齢
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6カ月以上1年未満 |
1年以上5年未満 |
5年以上10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
30歳未満
30歳以上45歳未満
45歳以上60歳未満
60歳以上65歳未満
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90
90
90
90
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90
90
180
240
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90
180
210
300
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180
210
240
300
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−
210
300
300
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就職
困難者
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45歳未満
45歳以上60歳未満
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90
90
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240
300
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基本手当日額は、年齢別に上限額が定められている。 |
技手
能
習
得当
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職安の指示によって、公共職業訓練を受けるとき
(一般の被保険者が対象)
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受講手当…日額600円
特定職種受講手当…月額2,000円
通所手当…月額42,500円を限度
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寄手
宿当
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公共職業訓練を受けるために寄宿しなければならないとき
(一般の被保険者が対象)
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月額10,700円
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傷手
病当
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基本手当の受給資格者が求職の申込みをした後に病気やけがになって就職できないとき、基本手当にかえて支給される。
(一般の被保険者が対象)
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基本手当と同額
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高給
年付
齢金
求
職
者
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65歳以上の被保険者が失業したときに基本手当にかえて支給される
(高年齢継続被保険者が対象)
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被保険者期間に応じて、基本手当日額の次に日数分が支給される。
1年未満…30日分
1年以上5年未満…60日分
5年以上…75日分
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就
職
促
進
給
付
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再手
就
職当
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基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある受給者が、安定した職業に再就職したとき
(一般の被保険者が対象)
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基本手当日額の最短30日から最長120日分(平成12年3月31日までの暫定として、一部において20日分が加算される)
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常支
用
就
職度
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障害者や45歳以上の人などで就職が困難であると定められた人が、職安の紹介で安定した職業に再就職したとき
(高年齢継続被保険者は対象外)
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基本手当日額の30日分
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高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
|
高継
年続
齢基
雇本
用給
付
金
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5年以上の被保険者期間のある人が60歳以後においても継続雇用され、その継続雇用のさいの賃金が60歳になったときの賃金と比較して85%未満であるとき
(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は対象外)
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支給される額は上記の高年齢雇用継続基本給付金と同額である。ただし、支給される期間は支給残日数により次のとおりである。
支給残日数が
・100日以上200日未満のとき…1年間
・200日以上のとき…2年間
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高給
年付
齢金
再
就
職
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5年以上の被保険者期間のある人が60歳以後においても継続雇用され、その継続雇用のさいの賃金が60歳になったときの賃金と比較して85%未満であるとき
(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は対象外)
|
支給される額は上記の高年齢雇用継続基本給付金と同額である。ただし、支給される期間は支給残日数により次のとおりである。
支給残日数が
・100日以上200日未満のとき…1年間
・200日以上のとき…2年間
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育
児
休
業
給
付
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育基
児本
休給
業付
金
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1年以上の被保険者期間があり、かつ育児休業前2年間に11日以上勤務した月が通算して12月以上ある人が1歳未満の子を育児するために休業したとき
(一般の被保険者が対象)
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育児休業前の賃金額の20%の額(休業期間中に賃金が支払われた場合で、給付金と賃金の合計が育児休業前の賃金の80%を超えるときは、超えた額を給付金から減額する。また、給付額は98,100円を限度とする。)
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育職
児場
休復
業帰
者給
付
金
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育児休業基本給付金を受けとることができる人が、育児休業終了後、元の職場に復帰して6カ月以上勤務したとき
(一般の被保険者が対象)
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育児休業前の賃金額の5%の額に休業した月数を乗じた額
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備考
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◎季節的又は短期の雇用に就く人(短期雇用特例被保険者)及び日々雇用される人(日雇労働被保険者)の求職者給付は上記給付内容と異なる。
◎就職促進給付は上記給付以外に、移転費及び広域求職活動費がある。
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