青色申告

毎日の収入や経費などを帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、青色の決算書・申告書で申告する制度です。この青色申告書を提出する人は、税金の面でいろいろな特典が受けられます。

青色申告の手続き

青色申告をすることができる人は、事業所得、不動産所得、山林所得がある人です。これらの所得で、新たに青色申告しようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。
なおその年の1月16日以後新たに開業した人は、開業の日から2カ月以内に申請すればよいことになっています。

どのように帳簿を記帳すればよいか
一般の場合、次の簡易帳簿によります。
(1)現金出納帳 (2)経費帳 (3)売掛帳 (4)買掛帳 (5)固定資産台帳

帳簿書類の整理保存は
記帳した帳簿及び書類などは、整理して7年間(特定の書類については5年間)保存することとされています。

税金はこのくらい安くなります

青色申告をすると、白色申告に比べて大変大きな節税ができます。

税額の比較
【設定条件】
●青色申告の特典を差し引く前と白色申告の事業専従者控除を差し引く前の所得/4,500,000円
●専従者給与(配偶者)/月額140,000円 賞与3.5か月
●本年中に支払った国民健康保険料・国民年金などの合計/316,400円
●青色申告特別控除は65万円を適用

※ただし、青色事業専従者に対しては、別途所得税と住民税が課税されます。

 

青色申告の人
売上原価 その他の
必要経費
青色事業
専従者給与
その他
の特典
青色申告
特別控除
  所 得  
———-総収入金額———-

 

 

白色申告の人
売上原価 その他の
必要経費
事業専従
者控除
  所 得  
———-総収入金額———-

青色申告の特典

青色申告の特典はいろいろありますが、その中で皆さんが多く利用されているのは次のようなものです。

専従者給与 同居している親族のうち、満15歳以上の人でもっぱらその事業に従事している人に支払った給与は、労務の対価として適正であれば全額必要経費になります。
貸倒引当金 年末の売掛金や貸付金の5.5%(金融業は3.3%)までの額を貸倒引当金として必要経費にすることができます。
青色申告特別控除 青色申告をしている人は、10万円と65万円のいずれかの選択により特別に控除されます。ただし65万円の特別控除を選択する場合は、損益計算書の他に貸借対照表を作成し、提出しなければなりません。 (記帳が正規の簿記の原則に則したものとなります。)
純損失の
繰越し、繰戻し
事業所等に損失が出た時、その損失額を翌年以降3年間に渡って、順次各年の所得から差し引くことができます。また何年も青色申告をしている人は、その損失額を前年の所得から控除して既に納付している前年分の所得税を還付してもらうこともできます。