労働保険関係届出事項一覧

届出事項 届の種類 提出期日 提出先 備考
労働保険(雇用保険・労災保険)の年度更新 労働保険概算確定保険料申告書 4月1日~5月20日 労働基準監督署等 保険料を納付
従業員を採用した場合 雇用保険被保険者資格取得届 採用した日の属する月の翌月10日まで 公共職業安定所 所持している被保険者証を添付
従業員が転出した場合 雇用保険被保険者転入届、雇用保険被保険者転出届 その事実のあった日の翌日から10日以内 公共職業安定所 被保険者証を添付
従業員が退職(死亡)した場合 雇用保険被保険者資格喪失届 退職した日の翌日から10日以内 公共職業安定所 退職の場合希望があれば離職証明書を添付
従業員が業務上負傷したとき 療養補償給付たる療養の給付請求書 すみやかに 労災指定病院等経由所轄労働基準監督署長 5号様式
事業所の名称・所在地を変更した場合 労働保険名称・所在地等変更届、雇用保険事業主事業所各種変更届 その日の翌日から10日以内 労働基準監督署及び公共職業安定所
業務上の負傷又は疾病のため、4日以上休業し賃金を受けられない場合 休業補償給付支給申請書、休業特別支給金支給申請書 そのつど 労働基準監督署 8号様式休業4日目より給付基礎日額の80%を支給
被保険者の氏名が変わった場合 雇用保険被保険者氏名変更届 すみやかに 公共職業安定所 被保険者証添付
被保険者証をなくしたり、損傷した場合 雇用保険被保険者証再交付申請書 遅滞なく 公共職業安定所 損傷した被保険者証を添付
賃金総額の見込額が2倍を越え、かつ、保険料の差額が13万円以上の場合 労働保険増加概算保険料申告書 見込額が増加した日から30日以内 労働基準監督署等 保険料を納付
中小事業主が労災保険に特別加入しようとする場合 労災保険特別加入申請書(中小事業主等) そのつど 労働基準監督署 事務組合に事務委託する事業主に限る
雇用保険印紙の受払状況の報告 印紙保険料納付状況報告書 翌月末日 公共職業安定所 毎月定例的
日雇労働者を雇い入れた場合 日雇労働被保険者資格取得届 5日以内 公共職業安定所 印紙は郵便局で購入
日雇労働者を雇わなくなった等の理由のため雇用保険印紙を買い戻してもらう場合 雇用保険印紙買戻請求書 遅滞なく 印紙販売郵便局 公共職業安定所の確認印を受けること
一括有期事業が前月中に開始した事業についての報告 一括有期事業開始届 翌月10日までに報告 労働基準監督署

労働保険事務組合のご案内

原則として労働保険に加入することができない事業主や家族従事者なども労働保険の事務を労働保険事務組合に委託することにより、特別に労災保険に加入することができます。

委託した場合のメリット

  • 事業主や家族従事者も労災保険に加入できます。
  • 労働保険料の額にかかわらず3期に分割納付できます。
  • 事務手続きにわずらわされることなく、仕事の能率をあげることができます。

委託できる事業主とは

常時使用する労働者数が次の人数以下の事業主が加入できます。

  • 小売、サービス、不動産、金融、保険業は50人以下
  • 卸売業は100人以下
  • その他の事業は300人以下