住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし

 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成21年法律第61号)により

直系尊属からの贈与により取得した住宅取得資金について、一定の要件を満たす場合には

500万円まで非課税とする制度が創設されました

国税庁のホームページ www.nta.go.jp に相続税に関する情報を掲載しております

不明な点は、前橋税務署へお問合せ下さい TEL 027-224-4371

*ご案内の掲示です。コメントはできませんので、詳細は直接税務署へお願いいたします