ご存知でしたか、一括有期事業開始届の廃止

平成31年4月1日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になりました。
労働保険に関する法令が改正され、以下の2つが廃止されました。

1.一括有期事業開始届の廃止
→平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業については、「一括有期事業開始届」を提出する必要はありません。

2.一括有期事業の地域用件の廃止
→地域用件が定められており、定められた地域は個別に有期事業として成立させる必要がありましたが、平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業については、遠隔地で行われものも含めて一括されます。

詳細:一括有期事業の開始届けについて(PDFチラシ)